遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が生前残した財産を、各相続人が協議により、各々の相続分を決定することをいいます。
相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
遺産分割に関する法律には、細かい規定などはほとんどなく、各遺産と各相続人の事情を考慮して自由に出来るということです。しかし、遺産の内容も各人の事情も千差万別なので、遺産分割がこじれることになれば、相続人間で泥沼の紛争へと発展することもしばしば見られます。そのような自体は出来ることなら避けたいものです。
ここでは、上手な遺産分割協議の進め方や、トラブルにならない遺産分割の注意点などについて詳しくご説明します。
遺産分割協議の心構えと注意点
まず、遺産分割協議に臨む際に留意しておくべきことは「自分の主張だけでなく、各相続人の事情も考慮するべきである」ということです。各相続人には個々の事情があり、そうした事情を言い出せばきりがありません。遺産分割協議はお互いが各相続の事情を推し量り、理解し、ある程度の譲歩をする必要があるのです。
遺言がある場合の注意点
遺言がある場合には、遺産の相続方法は遺言通りになされるのが基本(これを「指定分割」といいます)ですが、多くの場合には、特に自筆証書遺言の場合には、相続分(割合)の指定があるだけのものであったり、相続財産の一部の取り扱いに関するものだったりといったケースが多いのも実情です。
そのような場合には、やはり遺産の承継や残余財産の承継について遺産分割協議をする必要があります。
不動産の遺産分割の仕方
不動産には土地と建物があります。相続が開始すると不動産を含め、遺産の全ては一旦相続人全員の共有となります。これを遺産分割前の共有といいます。
それ以降は、特別な事情以外は遺産分割協議をもって、その不動産を承継した人が登記を行うことが一般的です。もちろん、不動産を共有する場合には共有登記も可能です。
多くの場合、遺産の中で大きな割合を占めるのは不動産です。したがって、不動産の評価額は非常に大きな問題なのです。
通常、相続税については税理士が算定する場合が多いですが、中には、相続税申告の経験が少ない税理士もいて、不動産の評価が税理士により上下することもあるのです。相続財産に不動産が多く含まれていたり、高額な不動産が含まれたりする場合には、相続税に精通した税理士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。
もちろん、当事務所では、相続税申告に精通した税理士との連携関係をとっており、皆さまの相続税に関するご相談にも対応できるような体制をとっておりますので、安心してご相談下さい。
預金や賃金、生命保険金、借金の遺産分割の仕方
銀行預金や賃金などの金銭を対象とする債権の事を金銭債権といいます。金銭債権は基本的に数字で割り切れるもの(可分債権)なので、相続分が決まっている場合には単純に割り切ればよく、分割協議の手続きをすることは不要となっています。
銀行などの金融機関には、相続があった場合の各手続書類を提出しなければ、預金を引き出すことが出来ません。これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。また、このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
各提出書類や手続きに関しては「相続手続きについて」をご覧下さい。(→「相続手続きについて(預貯金の名義変更についてへ))
生命保険金の相続の仕方
生命保険に加入し、被保険者が死亡すれば、契約により保険金の支払いが行われます。生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。
被相続人が保険金受取人であれば、その保険契約上の権利は被相続人の財産です。保険金請求権は遺産となり、債権として遺産分割の対象となります。また、被相続人が保険金受取人に指定されていれば、保険金請求権は被相続人の権利なので、これも遺産であり、遺産分割の対象となります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割の話し合いがつけば遺産分割協議書を作成するのが一般的ですが、この証書を作成しないからといって、その分割協議自体が無効になるということではありません。
しかし、遺産分割協議書を作成していなければ、相続により不動産を取得した人は名義変更を登記することは出来ません。また、被相続人の預貯金を払戻す場合にも、遺産分割協議書が必要になる場合も多いようです。
この「遺産分割協議書」には通常相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付します。「遺産分割協議書」がなければ、基本的には相続による不動産などの所有権の移転登記をすることができません。
遺産分割協議には定型の方式があるわけではありません。したがって、相続人の誰が何を相続したかが明確に記載され、各相続人の署名・押印・作成日があればよいでしょう。
遺産分割協議書を作成する際には専門家にご相談下さい
≪専門家が遺産分割協議への同席し、トラブルを未然に防ぎます≫
専門家が同席しない場合、法律の間違った解釈により、遺産分割協議を公平に行えない場合があります。専門知識を補充するという観点から、専門家の同席をおすすめします。
≪トラブルにならない遺産分割協議書を作成いたします≫
遺産分割協議後、相続人間でトラブルが生じないように、遺産分割協議書を作成します。
相続税の申告において「配偶者の税額軽減」を受けるときや、遺産分割協議書を登記原因を証する書面として不動産の相続登記を行う場合には、「遺産分割協議書」が必要になります。