相続手続きに関して(名義変更手続き)
相続手続きとは、「全ての人が必ず行わなくてはならない、行政機関への届出や名義変更」
のことを指します。ここでは、相続手続きについて具体的にどんなことをすればいいのか?
をご紹介します。相続手続きに関してご不明な点がございましたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
→不動産の名義変更手続(相続登記)
→預貯金の名義変更手続
→株式の名義変更手続
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不動産の名義変更
相続が発生したら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません(相続登記)。
相続登記はいつまでに行なわなければいけないという期限はありません。しかし、この手続きを怠ると、その土地の財産の所有権を主張することができません。つまり、法律的に自分の土地と認められないのです。不動産登記に関して、明確な期限が迫っていないためか、様々な誤解をされていることが非常に多いですが、名義変更をしないで後に大きなトラブルになることが良くあります。速やかに名義の変更を行いましょう。
不動産の名義変更をしないデメリット
不動産の名義変更(不動産登記)をしない場合、以下のようなデメリットがあります。
・その相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができない
・時が経つとともに、相続人が増え、まとまる話もまとまらなくなる。
・相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、その不動産の売却もできません。
不動産の名義変更をしないと、後に大きなトラブルの原因になります
上記の通り、不動産登記を怠ると、後に大きなトラブルの原因となります。ここではそんな良くあるトラブル例をご紹介します。
●死亡した人が遠方地に土地を保有していた場合に、遺族の方(相続人)では発見することが出来ずに、名義変更を怠った。
このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともにどんどん増えていき、遺産分割がスムーズいかなくなってしまいます。
●相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいる。
相続に関する手続きをした時に、何でもかんでも相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%程なのが現状です。つまり、殆どのお客様には相続税は課税されません。ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。
●登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいる。
不動産を所有している方は、権利証(登記済証あるいは、登記識別情報)をもっておられると思います。紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。
●相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、その相続人が不在のため、相続ができないと思い込み名義変更をしなかった。
相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割は成立しません。ですから、このような場合に、家庭裁判所に「不在者財産管理人の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。
●なんらかの理由で登記をせずに、そのまま長期間経過してしまった場合、罰則を恐れて、名義変更ができなかった。
名義変更をしなかったからといって、罰則などの規定はございません。ですから、すぐに名義変更することをお勧めいたします。
●そもそも登記が必要なことすら知らない。
新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、建物を購入した場合などは、所有権の保存・移転登記が必要になります。自分の土地の権利を守るためにも、登記は絶対にしておくべきです。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)戸籍等遺産分割協議に必要な書類の収集
(2)遺産分割協議の終了
(3)登記に必要な書類の収集
(4)登記申請書の作成
(5)法務局への登記の申請
相続登記手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
■ 法定相続人の戸籍
■ 法定相続人の住民票
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
■ 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
■ 法定相続人の戸籍
■ 法定相続人の住民票
■ 相続する不動産の固定資産税評価証明書
■ 法定相続人の印鑑証明書
■ 遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
3.登記の申請
登記申請書と収集した書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額に1000分の4を乗じた価格となります。
預貯金の名義変更
銀行などの金融機関には、相続があった場合の各手続書類を提出しなければ、預金を引き出すことが出来ません。これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。また、このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
預貯金の名義変更は、金融機関によって記入する書式が異なるなど、相続以上に面倒な作業です。
株式の名義変更
相続人が相続する財産のなかに株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、株券の名義変更をする必要があります。上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので、証券会社と相続する株式を発行した株式会社の両方で手続をすることになります。
面倒な手続きを専門家がサポートいたします
面倒な名義変更を当事務所の専門家が代わりに行なうサポートも行なっております。
「面倒な手続きを専門家に代わりにやってもらいたい」
「平日は仕事などで忙しく、手続きを行なう時間が無くて困っている」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。