マイホームなどの不動産を購入したら、所有権移転登記(名義変更)の手続をする必要があります。
この登記をすることによって、購入した不動産を所有することが法的に明らかになります。
もし仮に、所有権移転の登記をせずにそのまま放置しておいた場合に、売主が事情の知らない第三者にもう1度その不動産を売却して先に所有権移転登記をしてしまうと、その不動産は後から購入して所有権移転登記した第三者の所有物になってしまうのです。
不動産を2人以上で購入した場合は、拠出した資金の割合に応じて、所有権の持分割合を決める必要性があります。
購入した不動産が専ら居住用の建物であって(土地付建物の場合の建物部分や分譲マンションの場合の専有部分)一定の条件を満たす場合は、居住用の住宅であることの証明書(これを住宅用家屋証明書といいます)を取得して、所有権移転登記の申請書に添付すれば、登録免許税が軽減される措置があります。
不動産を購入するうえで最も重要なのは、売主に関する情報です。もし売主が別人だったり、売却の意思がなかったり、何らかの障害で意思能力がなかったりすると、たとえ登記を完了したとしても所有権を取得できません。
売主さんの意思能力に心配がある場合は、家庭裁判所によって成年後見人などに選任されていないかどうか(法務局の登記簿を調査すれば判明します)も調べる必要があります。
登記に必要なもの
- 申請書
- 所有者の住民票
- 固定資産評価証明書
- 印鑑(実印である必要はありません)
- 登録免許税相当額の現金
このほかに「委任状」と「司法書士の報酬」が必要となります。
売買契約証書や各種書類の作成に専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し売買による所有権移転手続きの依頼をされることをお勧めいたします。