不動産登記には、書類作成など様々な手続きが必要です。ここでは、手続き完了までの全体的な流れと、手続きの詳細についてご説明いたします。
まず、一般的な不動産手続きの流れを以下の図に示しています。
以下では、手続きの詳細について説明します。
1 申請書作成、必要書類を添付して法務局に提出
1.不動産登記の申請をするために、必要書類を用意します。
不動産の売買をする際に行う所有移転登記という登記の申請には、売主と買主でそれぞれ用意しなければならない書類が異なるので注意しましょう。
2.申請書に記入し、ご自身が住まれている地域の管轄の登記所の申請窓口に提出します。
管轄地域外の登記所に申請書を提出しても受理されませんので、自分の管轄の登記所は法務局に確認を取りましょう
2 登記官が審査
1.窓口が申請書を受理すると、登記官が申請書に受付年月日、受付番号を記載します。
2.登記の申請があった土地または建物の登記記録事項を確認しながら、「申請書の内容が法律に沿っているか」、「登記記録事項との一致」、「添付書類の不備の有無」などが審査されます。
新築などの場合は、職員が現地に確認に出向くことがあります。また、近隣住民などに現地の状況について質問・ 調査が行われることもあります。
3.書類に不備があると、法務局に行って補正する必要があります。(補正をしないと、登記申請が却下されてしまいます)
4.2の審査によって申請に不備がないことが確認されると、申請の内容に従って登記記録などに必要事項が記入されます。
3 登記簿に記載
審査作業がきちんと行われたか、申請された通りに登記が行うことができたかどうかを登記官が再度確認します。
処理を正しく行えていたことが確認されたら、登記官が識別番号登記記録に記録し、登記が完了します。
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4 権利証(登記識別情報通知書)の発行
登記官が権利証(登記識別情報通知書)を作成します。
申請者は申請書に押印したものと同じ印鑑を用意して登記所に行き、権利証(登記識別情報通知 書)を受け取ります。
この受け取りは登記の完了から3ヶ月以内と限られています。なお、申請書に不備があった場合は職員に従って訂正(この場合は補正という)を行います。
5 登記申請手続きの完了
受け取った権利証(登記識別情報通知書)は、次に何らかの登記を行う際に必要になります。紛失、盗難にあっても、決して再発行はされませんので、大切に保管